注文住宅の工事が遅延した場合、契約書に「遅延損害金」に関する条項が記載されていることがあります。ここでは、遅延損害金とは何か、契約書に記載すべき内容について解説します。まず、遅延損害金とは何かについてです。遅延損害金とは、契約上の義務を履行しなかった場合に、相手方に支払うお金のことです。注文住宅の場合、工事請負契約書に、工期が遅延した場合、業者から、施主に対して、遅延損害金を支払うという条項が記載されていることがあります。遅延損害金は、遅延した日数に応じて計算され、日割りで計算されることが一般的です。次に、契約書に記載すべき内容についてです。1つ目は、工期です。契約書には、工事の開始日と、完了日が明記されている必要があります。また、工期が延期される場合の条件についても、明確に記載しておきましょう。2つ目は、遅延損害金の計算方法です。遅延損害金の金額は、遅延日数に応じて計算されるため、計算方法が明確に記載されているかを確認しましょう。また、遅延損害金の利率についても確認しておきましょう。3つ目は、免責事項です。免責事項とは、業者が責任を負わない、免責される条件のことです。天候不良や、資材の調達遅延など、業者の責任によらない理由で、工事が遅延した場合、免責される場合があります。免責事項についても、契約書に明確に記載しておきましょう。これらの情報を参考に、契約書の内容をしっかりと確認し、トラブルを未然に防ぎましょう。